鬱病で申告ができてません
鬱病で、障害年金をもらって暮らしています。それ以外に、わずかな不動産収入(年間80万ほど)があります。昨年、一昨年は、投資信託の大きな損もありました。
しかし、鬱が酷くて、確定申告ができていません。大きなペナルティがつきますか?
税理士の回答

石割由紀人
確定申告が遅れている場合、税務署でのペナルティとして無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ただし、鬱病のような健康上の理由がある場合、事情を説明することで対応が変わることもあります。
1. 障害年金について
障害年金は非課税所得であり、確定申告の対象とはなりません。このため、障害年金を受給していること自体で申告義務が発生するわけではありません。
2. 不動産収入の申告
年間80万円の不動産収入は課税対象になります。不動産収入がある場合は、公的年金の収入が年400万円以下でも申告が必要です。特に、公的年金に加えて年20万円を超える所得があるときには、確定申告が必要となります。
3. 投資信託の損失
投資信託の損失は、確定申告を通じて損失の繰越制度を利用することが可能です。これは翌年以降の利益と相殺できるため、申告する価値があります。損失を申告することで課税所得を小さくでき、結果として税額が低くなります。
4. ペナルティの対応
確定申告をしないと、無申告加算税(原則15%)や延滞税(法律で定められた税率)が課されるリスクがあります。
ありがとうございます。税理士さんに頼むには、簡単な申告と思い、自分でやりたいのですが…。
①税務署で手伝ってもらえますか?
②税理士さんに頼んだらいくらぐらいでしょうか?

石割由紀人
税務署も手伝ってくれると思います。
税理士によって金額が異なるので、税理士ドットコムで見積もりを取ると良いと思います。
ご親切にありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2024年10月05日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。