個人事業主がアルバイトを掛け持ちした場合の所得税について
個人事業主です。
今年から本業に加えてアルバイトを2つ始めたのですが質問があります。
・月収88,000円について
アルバイトでの総支給額が月88,000円以上になると所得税が課される(年間の場合103万円以上)というのは1つのアルバイト先での金額でしょうか?
それとも2つのアルバイト先の合計の総支給額が月88,000円以上になると所得税が課されるのでしょうか?(年間の場合も同様ですか?)
・確定申告について
2つのアルバイトをしている場合、収入が多い方のアルバイト先の源泉徴収票の内容を確定申告に記載するということをネットで調べたら出てきたのですがこれが正しい場合、もう一つのアルバイト先の記入はする必要がないということでしょうか?
またその場合もう一つのアルバイト先で毎月給料から所得税が引かれていますが1つ目の質問の通り所得税がかからないとなった場合に返ってはこないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
1. 月収88,000円について
アルバイトで所得税が課されるかどうかは、厳密には年間所得ベースで判断されます。年収が103万円を超える場合に所得税が発生するという基準は、一つのアルバイト先からの収入のみに適用されるものではなく、すべてのアルバイト先や給与所得の合計額に基づいて計算されます。したがって、複数のアルバイト先の合計収入が年間103万円を超えると所得税が課されます。
2. 確定申告について
確定申告を行う際、すべての収入を申告する必要があります。したがって、複数のアルバイト先がある場合、どちらか一方のアルバイト先だけでなく、すべての収入(たとえば、2つのアルバイトの源泉徴収票など)をもとに所得を申告する必要があります。収入の多い方だけを記載するという情報は誤りです。 これにより全ての所得に基づいて正確な納税額が計算されます。
3. 所得税の還付について
仮に、アルバイト先で毎月天引きされていた所得税が結果として過剰であった場合は、確定申告を通じて還付申請が可能です。全ての収入を確定申告することで、正確な税額が計算され、過剰に支払った税金があれば還付される可能性があります。
本投稿は、2024年10月06日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。