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フリマサイトの売上と確定申告について

フリマサイトで不用品と営利目的で販売したものがあります。
①不用品2万。営利目的、仕入れ6万売上18万
この場合。確定申告は20万以下なので不要と言う解釈で良いでしょうか。
② 不用品2万。営利目的、仕入れ6万売上25万
この場合。25-6万=19万で不要でしょうか。
③ 不用品2万。営利目的、仕入れ6万売上30万
この場合必要。

個人事業主ではありません。今後も販売を行う場合の節税対策や注意点なども教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

不用品とは、生活に使っていた動産でしょうか?
そうであれば、売上、仕入どちらにも入れず、非課税(損失だとしたらないものとみなす)です。

不用品 取得費2万、売上1万とすれば
① 売上17万仕入6万となり、11万円の利益。
② 売上24万仕入6万となり、18万円の利益。
③ 売上29万仕入6万となり、23万円の利益。

不用品 取得費2万、売上3万とすれば
① 売上15万仕入6万となり、9万円の利益。
② 売上22万仕入6万となり、16万円の利益。
③ 売上27万仕入6万となり、21万円の利益。

確定申告は、他に所得がなければ、いずれも基礎控除以下の利益なので不要です。
他に所得があれば、その所得と一緒に確定申告するのが原則です。
他の所得が給与で年末調整されている場合又は公的年金で年400万円以下の収入である場合、20万円以下の利益であるとき、確定申告しないならば、そのままで良いという規定があります。
(確定申告するならば、金額に関係なく申告が必要です。)

詳しくありがとうございます!20万円以下の利益であるとき、確定申告しないならば、そのままで良いという規定があります。のところなんですが、会社で年末調整しており、20万以下ならしてもしなくても良い。と言う解釈であっていますか?

はい、その理解で大丈夫です。

なお、確定申告する場合は、理由を問わず申告をする必要があります。

本投稿は、2024年10月07日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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