海外赴任 確定申告の扶養について
父が10月より海外赴任しました。
9/30に日本の企業を退職し、
10/1以降、現地採用のため日本での収入はありません。
出国日までに確定申告が出来ないため、
納税管理人の届出を行いました。
父の扶養に同居の祖母(実母)と母(妻)を入れていましたが、
私(娘)の今年の年末調整に入れることは可能でしょうか?
父の確定申告の扶養は出国日の状況で判断するとなっていますが、
父の確定申告と私の年末調整、両方で申告できるのでしょうか?
また、母が9、10月に入院してしまい医療費控除を行いたいと思いますが、
父の確定申告では10月分は対象外になってしまうのでしょうか?
なるべく負担を減らしたいので、いい方法を教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

父の扶養に同居の祖母(実母)と母(妻)を入れていましたが、
私(娘)の今年の年末調整に入れることは可能でしょうか?
⇒ 可能ですが、お父様の扶養から外れることになります
父の確定申告の扶養は出国日の状況で判断するとなっていますが、
父の確定申告と私の年末調整、両方で申告できるのでしょうか?
⇒ 前述のとおりとなります。
この場合の「出国」は納税管理人の届出書を出さない人が該当するため、納税管理人の提出をした人は12/31の現状で判断します。
国税庁HPの「扶養控除」の説明中「扶養控除の対象者」の「(注)」の箇所をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
医療費控除は居住者期間(9月まで)に支払った医療費が対象になります。
お父様とはご質問の内容は異なりますが、非居住者になった方が確定申告をする際に対象となる「所得控除」の説明が記載されています。
同居をされているのであれば、娘様の医療費控除にすることも可能であると考えます(家族で拠出している・・・貴女が負担している・・家計費からの支出が前提)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
参考にしてください。
納税管理人の届出をすると
扶養判定は12/31時点になってしまうのですね。
今は同居していますが、
年末までに引越す予定でいましたので、
住民票はそのままにしておきます。
ありがとうございました。

今は同居していますが、
年末までに引越す予定でいましたので、
住民票はそのままにしておきます。
⇒ 同居をされていなくとも、入院費を支払う時点では生計を一にしていましたので、お祖母様の医療費は、貴女の医療費控除の対象にすることができます。住民票の有無ではなく実態で判断されます。
※「医療費を支出するべき事由又は支払った現況において居住者(この場合貴女)と生計を一にし、かつ、親族にある者にかかる医療費」が対象となっています。(所得税基本通達73-1)
国税庁HPから所得税基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
また、12/31現在で貴女の祖母やお母さまに生活費を渡しているのであれば、貴女の扶養とすることができます。
ただし、お父様の扶養からは外れます。
そこで、お父様の課税対象となる所得(給与)は、出国前までにかかる給与であり、また、貴女の年末調整で、お祖母様やお母様を仮に扶養にしていなくとも確定申告で扶養に入れることも可能になりますので、税務署の申告前に、一旦計算されてはいかがでしょうか。
シミュレーションは、国税庁HPの確定申告作成コーナーで計算することができます(今年分は年明けに公表されます)
ありがとうございます。
収入は父の方が多いので、
扶養は父にしておきます。

畏まりました。
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年10月08日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。