国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書の記入について
質問いたします。個人事業主(青色申告者)です。今年の7月に居住している自宅の内窓をリフォームを行い、先進的窓リノベ事業の補助金が交付されました。
住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要だが、「国庫補助金等」に該当するため所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があるため、国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を記載して、確定申告時に提出するのですが、書き方の説明書を読んでもいまいち分かりません。
書類の書き方は以下で間違いないでしょうか。
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
⚫︎国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書の項目と書き方
・Q)国庫補助金等の名称
A)先進的リノベ2024事業
・Q)国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書国家補助金等を交付した者
A)国に丸をつけ、環境省と記入
・Q)交付の目的
A)断熱窓への改修促進のための補助金の交付
・Q)交付を受けた年月日
A)交付決定ハガキに記載の「交付決定日」
・Q)交付を受けた国家補助金等額の額又は交付に代わるべきとして交付を受けた資産の価額
A)交付決定ハガキに記載の「交付決定額」
・Q)うち各種所得の金額の計算上、総収入金額に参入されない金額
A)交付決定ハガキに記載の「交付決定額」
・Q)国庫補助金の交付に代わるべきものとして資産の交付を受けた事由
A)空欄
・Q)交付を受けた国家補助金等をもって取得又は改良をした固定資産に関する明細
A)種類:建物、細目:住宅の窓
・Q)国家補助金等の返還を要しないことが確定した日
A)交付決定ハガキに記載の「補助金支払日」
税理士の回答

竹中公剛
記載でよいと考えます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます!
安心して提出できます。
本投稿は、2024年10月08日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。