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会社勤め、特定口座(源泉あり)、太陽光売電10KW未満(余剰)

自宅の太陽光10KW未満で売電収入を得ています。年間で19万円程度になると思われます。
また株式投資で特定口座(源泉徴収あり)を開設しており、配当金収入で税金額が引かれる前で1万円を超える予定ですが、確定申告は必要でしょうか?
また必要な場合は特定口座の金額と合わせて申告した方がいいでしょうか?

税理士の回答

太陽光発電の所得は、収入から経費(減価償却費や固定資産税など)を引いた金額です。収入金額そのままではありません。
なお、導入当初、全額即時償却などしていれば、減価償却費は経費にできません。
まあ、収入金額で19万円なら、必要経費を引いても20万円を超えることはありません。

他の所得が書いていないのですが、他に所得がなければ基礎控除は48万円なので、確定申告は任意です。配当所得を含めて確定申告すれば良いでしょう。

他の所得が、年末調整をしている給与所得か、年400万円以下の公的年金等所得であれば、他の所得が20万円以下なら確定申告しないのなら、そのままでいいという特例があります。

1回に支払われる金額が5万円以下の配当所得は、申告しなくても良いという特例があります。コレは他の所得に関係なく、判断できます。
株式の配当所得なら、課税所得1000万円以下の場合、配当控除が10%あります。適用税率が低いと申告有利です。有利な方を選べ配意でしょう。



本投稿は、2024年10月16日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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