確定申告について
メルカリで来年1月から事業をはじめたいと思っています。
今までは元々アパレルが好きなこともあり、趣味でお洋服をまとめて仕入れて、家族で分けたり、自分で着て、残りや着なくなった服を売っていました。年間の収入は売り上げー仕入れで30万ほどです。現在専業主婦でその他にも家の中の子供服や本、おもちゃなど不用品を売っていたので合わせると48万を超えてしまいそうなんですが、この場合確定申告は必要ですか?
また、1月からは本格的にアパレルを販売したいのですが、お洋服ですと他人から見て不用品と事業の判断がつかなさそうで、前年分も事業収入としてみられないか心配です。
来年今持っているお洋服も売りたいのですが、同じアカウントでは売らないほうがいいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
確定申告が必要かどうかを判断するためには、所得の性質を理解する必要があります。現在あなたが行っている販売が「趣味」なのか「事業」なのかがポイントとなります。
現在の販売について
あなたが行っているこれまでの収入(年間で30万円という趣味での販売行為)は「雑所得」に該当する可能性があります。日本の税法では、給与所得者でない場合、雑所得を含む所得が基礎控除額である48万円を超えると確定申告の義務が生じます。すなわち、今回の48万円を超える収入に関しては確定申告が必要となる可能性があります。
来年の事業について
1月から本格的にアパレル販売を始める場合は、「事業所得」として扱われる可能性が高いです。事業所得になるためには、継続性、反復性、独立性、そして営利性がポイントとなります。来年以降の活動がこれらに当てはまると、事業所得としての申告が必要です。
アカウントの分け方について
同じアカウントで販売を続けること自体は問題ありませんが、プライベートで利用していた商品を事業で販売する場合、その商品がどの時点で「販売」のためのものと判断されたかが重要になります。「事業用販売」として区別するためには、可能であれば新しいアカウントを作成し、事業としての活動を記録することをお勧めします。これにより、日常的な取引と事業目的での取引を清算しやすくします。
結論
- 現在、売上が48万円を超えるのであれば、確定申告が必要な可能性があります。
- 来年1月からの本格的な販売は事業所得として扱われるため、記録と経費の計上をしっかり行うことが重要です。
- プライベートな販売と区別するため、事業用に新規アカウントを作成することを推奨します。
30万に関しては利益が出ているので、雑所得だとわかるのですが、家庭内にある子供のおもちゃや本等の不要品は、購入価格より安く売っていますし、非課税だと思っていたのですが、課税されるのですか?

石割由紀人
家庭内にある子供のおもちゃや本等の不要品は、購入価格より安く売っています
↓
課税されないです。
本投稿は、2024年10月18日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。