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プールマイニングの収入に対する確定申告について

給与の所得が別にあるため、副業としてプールマイニング事業者に契約金を支払いビットコインのマイニングを行っています。
例えば1月に100万円分を支払い、1年間に120万円分の利益が出たとして、その全額120万円分を年内に再度支払い、手元には利益が残らない状態であるとします。
この場合、利益が20万円以下となり確定申告自体の必要がないのでしょうか。

税理士の回答

ビットコインのマイニングに関する確定申告についてまとめます。

1. 所得の分類
ビットコインのマイニングによって得られる利益は、通常「雑所得」に分類されます。このため、マイニング活動での収益は雑所得として申告しなければなりません。

2. 確定申告の必要性
所得税法では、雑所得が年間20万円を超えるときは確定申告が必要です。しかし、この20万円という基準は、給与以外の所得全体に適用されます。したがって、マイニングで得た利益が20万円を超える場合は、給与所得と合わせて確定申告の義務が生じます。

3. 再投資と所得計上
利益をその年内に再投資して手元に残らない状態であっても、その収益は所得として認識されます。税務上では、収益を得た時点で所得が発生したとみなされ、その上で課税の対象となります。

4. 具体例
ご提示のケースでは、1年間で120万円の利益が発生しており、20万円を超えるため、確定申告が必要です。再投資後の段階では所得を減少とみなすことはできません。

以上の要点をまとめると、ビットコインのマイニングにより120万円の利益が得られた時点で、それは雑所得として申告し、所得税の対象になります。再投資によって手元に利益が残らない場合でも、確定申告義務は発生します。

本投稿は、2024年10月20日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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