税理士ドットコム - [確定申告]国内向けに開発したWEBサービスが海外のユーザーから契約された場合の納税内容 - 海外ユーザーへの売上が、消費税が不課税の取引に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 国内向けに開発したWEBサービスが海外のユーザーから契約された場合の納税内容

国内向けに開発したWEBサービスが海外のユーザーから契約された場合の納税内容

小規模なWEBサービスを開発しています。日本でしか利用されないだろうと思いサイト表示も利用規約もすべて日本語で料金も日本円のみで運営しているのですが、なぜかアメリカやシンガポールのユーザーがサブスクリプション契約をしてくれています。

海外のユーザーが使ってくれることは嬉しい誤算なのですが、税金まわりのことがよくわかっていません。
今まで法人税も消費税も日本でしか納税したことがないのですが、海外からの売上についても国内で処理して納税してよいのでしょうか。それとも当該国に対して納税をしないといけないのでしょうか。

後者であれば正直対応できないので、海外のユーザーについては解約返金をして今後は国内のユーザーしか契約できないような仕組みにしようと思っています。

税理士の回答

海外ユーザーへの売上が、消費税が不課税の取引になるだけで、法人税、消費税は国内だけで納めることになります。

以下の国税庁の資料が参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf

ご回答ありがとうございます!資料もとてもピンポイントで参考になりました。
以前「海外企業が日本での売上を日本で納税していない」といったニュースを見たことがあり、現地の売上は現地に納税しないといけないのかと怯えていたのですが、安心しました。

本投稿は、2024年10月20日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,696
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,554