国内向けに開発したWEBサービスが海外のユーザーから契約された場合の納税内容
小規模なWEBサービスを開発しています。日本でしか利用されないだろうと思いサイト表示も利用規約もすべて日本語で料金も日本円のみで運営しているのですが、なぜかアメリカやシンガポールのユーザーがサブスクリプション契約をしてくれています。
海外のユーザーが使ってくれることは嬉しい誤算なのですが、税金まわりのことがよくわかっていません。
今まで法人税も消費税も日本でしか納税したことがないのですが、海外からの売上についても国内で処理して納税してよいのでしょうか。それとも当該国に対して納税をしないといけないのでしょうか。
後者であれば正直対応できないので、海外のユーザーについては解約返金をして今後は国内のユーザーしか契約できないような仕組みにしようと思っています。
税理士の回答

前川裕之
海外ユーザーへの売上が、消費税が不課税の取引になるだけで、法人税、消費税は国内だけで納めることになります。
以下の国税庁の資料が参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
ご回答ありがとうございます!資料もとてもピンポイントで参考になりました。
以前「海外企業が日本での売上を日本で納税していない」といったニュースを見たことがあり、現地の売上は現地に納税しないといけないのかと怯えていたのですが、安心しました。
本投稿は、2024年10月20日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。