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特別な口座の利子を確定申告する必要があるかどうか

母国の社会保険はちょっと特別で、公的年金と公的医療保険の場合、「個人口座」が存在しています。来日前母国で働いていた時に給与から天引きされた保険料の一部がこの個人口座に拠出されていて、来日後は「保留」という状態となっていて、引き続き毎年1回「利子」が計算されこの個人口座に加算されます。

個人口座だと言っても、政府が管理する社会保険の専用口座のため、一定の条件を満たす場合のみ、口座から残高が引き出せるようになっています。(自由に使えません)

毎年加算される「利子」は、日本では確定申告をする必要がありますでしょうか。

ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

一定の条件が分かりませんが、引き出せることがあるとすると、雑所得として申告すべきと考えます。

鎌田様、ご回答ありがとうございます。
口座残高を引き出す「一定の条件」について補足いたします。

■公的年金(年金 or 一時金として受取)
1.保険金の累計支払期間≧10年、定年年齢に達した場合(年金として受取)
2.保険金の累計支払期間<10年、定年年齢に達した場合(一時金として受取)
3.被保険者が亡くなった場合(一時金として受取)
4.被保険者が海外へ移住し、一括還付の申請が許可された場合(一時金として受取)

■健康保険(一時金として受取)
1.被保険者が亡くなった場合
2.被保険者が海外へ移住し、一括還付の申請が許可された場合

日本に移住したため、将来は母国の政府に申請して一時金として受け取ろうと思っています。
度々申し訳ございませんが、「利子」を申告する必要があるかご回答いただければ幸いです。

利子の申告は不要でしょう。
一時金の受取時に、一時所得として申告することになるでしょう。

本投稿は、2024年10月22日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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