雑所得のみの副業(趣味)でも開業届を出す必要がありますか
雑所得のみの副業(趣味)でも開業届を出す必要がありますか?
4年前から会社員をやりながら趣味で年5万〜60万円ほど収入があります。年によってかなりバラつきがあります。
今まで開業届を出さずに雑所得として白申告をしていましたが、急に心配になってきました。
事業でなければ開業届はいらないっていう認識て問題ないですが?
税理士の回答

石割由紀人
雑所得のみの副業(趣味)に対して開業届を出す必要はありません。開業届は主に事業所得として認識される収入に対して提出されるものです。事業所得と雑所得の違いは、収入の継続性、社会的認知度、および営利性に基づいて判断されます。
雑所得は、事業所得には該当しない売上や所得のための正式な開業プロセスは必要ありません。副業としての収入が年々変動しており、収入も一時的かつ趣味の範囲であれば、雑所得として申告を続けることは問題ありません。
ただし、収入が継続的で安定し、社会的にも職業として認識されるような活動になった場合には、事業所得に該当する可能性があるため、その時は開業届を提出したほうが良いかもしれません。現在の状況であれば、開業届を出さなくても問題はないでしょう。
本投稿は、2024年10月27日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。