買取時の利益の考え方
サラリーマンですが、家電屋さんで購入したカメラなどを現金買取してもらいました。(14万で購入、未使用に近いので8万円で買取)
1 利益としては無いので、このような買取を例えば年6回してもらったとしても確定申告の必要はなく、税務署の調査も入らないと考えて良いでしょうか?
2 この際、買った時のレシートや記録がなかったとしても、ネットで調べてわかるこの商品のだいたいの販売額から、利益は無いのは明らかと思われるので、例え調査(問い合わせ)があったとしても確定申告の必要はないということになりますか?
3 もらいものだったとしても、2のような考え方で利益はないと考えられる(認めてもらえる)でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1,2,3生活用動産(非課税)なので問題ないと思います。
ありがとうございます。
税務署は1についてはすぐに確定申告の必要がないと判断してもらえるのでしょうか?
額だけみて20万を超えているので問い合わせがきたりしないでしょうか?買取したのがカメラだと調べて、これは生活用動産だから問い合わせをする必要がないと判断してくれますか?
2もし問い合わせがきたときに、購入時のレシートや記録がないのを心配しています。この商品の大体の一般的な販売額をしらべることでわかってもらえるのでしょうか?そのような説明でOKだった例があるのでしょうか?

1生活用動産かどうかの判断の前に税務調査をするかどうかの判断がありますが金額的には調査の可能性は低いと思います。2わかってもらえると思います。
ありがとうございます。
線引きは難しいと思いますが、今回のトータル50万くらいのケースでは調査の可能性はあまり高くなく、イメージとしては数百万以上くらいでしょうか?

金額もですが頻度もあります。基準は特にありません。
ありがとうございます。
ということは初めのご回答に関していうと、これくらいの頻度や金額ですと調査の可能性は低いのではないかと思われるということですね。
すいません。2回目の回答についてです。

基準はないので私的な見解です。税務署職員の判断と異なる可能性はあります。
ありがとうございました。
ちなみにこれまで実際にご相談を受けたり、お聞きした範囲において、一個人の一つの品が30万を超えない現金買取(メルカリのようなネット販売ではない)の年間トータルの額が高額(たとえば60万)になったために税務署調査や問い合わせが個人に対してあったというケースはご存知でしょうか?

相談を受けたり聞いたりした範囲ではありません。
色々丁寧に教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2024年10月28日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。