ビックリマンシールのフリマ販売について
昔集めていたビックリマンシールや最近発売されたビックリマンシールが沢山あり、フリマにて販売しております。
一回の販売で1万円は超えないものばかりなんですがこちらは課税の対象になりますか?
簡単で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

日用品の処分は非課税となりますので、その場合には課税の対象外となります(営利目的で継続的に取引が行われている場合には課税対象となります。)
中山先生
ご回答ありがとうございます。
ビックリマンシールは日用品と解釈してよろしいとのことですね。
もう一つ
継続的とはどのぐらいの事をさしますか?
1週間で5〜6件ほど取引はあります。

>継続的とはどのぐらいの事をさしますか?1週間で5〜6件ほど取引はあります。
⇒こちらは明確な規定がございませんので、私見とはなりますが、趣味の範囲で集めていたものを週5,6件程度フリマで売買する程度でしたら、営利目的とはならないかと存じます。
中山先生
迅速なご回答ありがとうございました。
安心して出品できそうです。
また何かありましたらご相談させていただきます。
本投稿は、2024年10月28日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。