コレクション売却
15年程前からずっと集めていたコレクション類(オーディオ機器やフィギュアやアンティーク時計等)を結婚するので売却しようと考えています。
買取店に持ち込んで買い取ってもらおうと考えているのですが当時買った金額よりプレミア値が付いている物もあります。
①購入価格より高くなる物もあるのですがこの際は確定申告は必要でしょうか?
購入したものは昔の物だったら数年前でも売却する意思はなかったのでレシート等はおいておりません。
②また、全て売れば300万円程になりそうなのですが買取店でも一度の取引で200万円を超えれば税務署への支払調書の提出義務があるのでしょうか?
貴金属の場合はそういう話を聞きましたので、、
③最後に、フリマアプリやヤフオク等で売却する場合大量(200点程)にあるのでおそらく数年かかると思うのですがその際税務署に継続的な販売とみなされ課税対象になりますでしょうか?
コレクションとして購入した物を売却する際には課税されるのはちょっと、、と思いましてご質問させて頂きました。
言葉足らずで伝わらない点もあるかと思いますがご教授お願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
まず、コレクションを売却する場合の税金について、お答えさせていただきます。
① 確定申告の必要性について
コレクション品の売却で利益が出た場合は、原則として所得税の課税対象となります。これを「譲渡所得」といいます。通常、個人が所有する株式や不動産以外の動産を売却して得た利益は「譲渡所得」として課税されます。ただし、総合課税の所得金額が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。譲渡所得の計算は、売却価格から購入価格と譲渡に要した費用を差し引いて行われます。したがって、購入時の価格を証明できればそれを基に計算しますが、レシートや記録がない場合は実際の購入価格を立証するのが難しくなりますので、当時の相場を参考にしないといけないかもしれません。
② 支払調書の提出義務について
買取店が買い取りとして支払う金額については、その支払金額が200万円を超える場合、買取店が税務署に「支払調書」を提出しなければなりません。これにより、税務署は買取店からの情報を通じて、あなたが受け取った金額を把握します。しかし、この支払調書提出は買取店の義務であり、個人が特別何かをする必要はありません。
③ フリマアプリやヤフオクでの売却について
フリマアプリやヤフオク等で継続的に販売を行った場合、それが営利を目的としていれば事業所得や雑所得として判断され、継続的に利益を上げていると見なされると、事業所得または雑所得として課税される可能性があります。ただし、個人の趣味や収集品の売却であり、営利目的でない場合や売却益が少額であれば課税されない場合もあります。
本投稿は、2024年10月28日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。