山林の譲渡を譲渡所得と分けて特に山林所得と呼ぶ理由
山林の譲渡を譲渡所得と分けて特に山林所得と呼ぶのはどうしてなんでしょう?
土地の売却で得られる所得は通常、譲渡所得ですが、それが山林の土地の場合は山林所得になるわけですよね?
その場合は何をもって山林と定義できるものなんでしょうか?
税理士の回答

山林所得は、所有期間が5年を超える立木の譲渡が対象です。
山林の土地そのものは対象ではないということですか?
また、5年未満の立木の場合はどのように整理されるんでしょう?

土地は譲渡所得です。
5年以下は、事業所得か雑所得です。
本投稿は、2024年10月31日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。