税理士ドットコム - [確定申告]株式の譲渡益・配当金を申告分離課税した時のふるさと納税の限度額について - <総務省のHPより>Q・控除の上限額はどうすれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 株式の譲渡益・配当金を申告分離課税した時のふるさと納税の限度額について

株式の譲渡益・配当金を申告分離課税した時のふるさと納税の限度額について

給与所得と、株式の譲渡所得・配当所得がある場合のふるさと納税の限度額について教えていただきたく、よろしくお願いします。

株式の譲渡益・配当金を申告分離課税すればふるさと納税の額が増えるという情報を見ました。
給与所得と譲渡所得・配当所得(申告分離課税)では所得税率、住民税率が異なりますが、この時の上限額の計算は、(住民税所得割×0.2)/(1-住民税率-所得税率×1.021) の式で給与所得と譲渡所得・配当所得を個別に計算して足したものに2000円を足したものになるのでしょうか。

例えば、給与所得の控除調整後の総所得が500万と譲渡所得・配当所得の合計が500万の所得があった場合

1)給与所得(総所得500万)からの限度額(所得税率20%、住民税率10%)
  住民税割:500万×10%=50万(調整控除などは省略)
  ふるさと納税の上限額:50万×0.2/(0.9ー0.2×1.021)
             =約14万

2)譲渡所得・配当所得500万からの限度額(所得税率15%、住民税率5%)
  住民税率:500万×5%=25万
  ふるさと納税の上限額:25万×0.2/(0.95ー0.15×1.021)
             =約6万

ふるさと納税の上限額=14万+6万=約20万(+2000円)

このような考え方で正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

<総務省のHPより>
Q・控除の上限額はどうすればわかりますか?
A・受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q5

本投稿は、2024年10月31日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,625
直近30日 相談数
678
直近30日 税理士回答数
1,356