メルカリで高級ブランド専門で利益を得ている者です
今年から確定申告をするにあたってわからない事がありまして、仕入れた物がマイナスになった場合、合計所得からマイナスして良いのですか?
今回早急に現金が欲しく、300,000円で仕入れ物を200,000円で売却しマイナス100,000円になりました。
例えば所得が1,000,000円であった場合
1,000,000−100,000=900,000となりますので所得は900,000と申告してよろしいのでしょうか?
また白色申告でも大丈夫ですか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
1. 仕入れが売却を下回った場合の損失の取り扱いについて
あなたのような事業活動において、仕入れた物品を売却した結果、損失が生じた場合、この損失(売却損)は事業所得の計算において所得から控除することが可能です。したがって、他に1,000,000円の所得があった場合、損失100,000円を控除して900,000円を事業所得として申告することが適切です。この処理は経費の一部として認識され、公正に記帳し、損益通算を行います。
2. 白色申告の利用について
白色申告は、基本的に帳簿の保存や記帳の要件がそれほど厳しくないため、初めて申告をされる際や小規模な事業者向けに利用されています。白色申告を選択する場合でも問題ありません。この場合、売上、経費、損失など、すべての収入と支出について基本的な帳簿を作成し、記録を保持することが求められます。白色申告の場合は控除の内容が異なるものの、事業所得に関する損失の控除の扱いに大差はありません。
本投稿は、2024年10月31日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。