社債利息に対する所得税等は、確定申告で還付されますか?
昨年1月に株式会社の社債を購入し、毎月の配当額30,000円に対して20.315%源泉徴収されています。(2月から配当あり)
一年間、他に収入がなければ、確定申告で還付されますか?
源泉なので申告の必要はないと言われましたが、他に収入がないので還付があるかもしれないと思いお尋ねしました。
もし確定申告する場合、配当所得と利子所得、もしくは他のどれに該当しますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様が購入された商品は社債ではなく、社債が組み込まれた投資信託ではないかと推測します。なぜならば、通常の社債は毎月利息を付与するケースはないためです。
投資信託を前提として回答すると、投資信託の分配金は分離課税とされています。
当年中に株式の譲渡損がある場合、株式の譲渡損と分配金との損益通算ができ、分配金から差し引かれている源泉所得税の還付を受けることができます。
本投稿は、2018年03月08日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。