給料と年金がある場合の確定申告
年金400万以下ならほかに所得が20万以下なら確定申告不要とあります
が、
給料一ヶ所からもらい年金所得は20万以下になる場合は、確定申告不要で大丈夫でしょうか?
私の場合、年金収入は400万以下ですが、給与所得は20万超です
税理士の回答

石割由紀人
ご質問に対する結論としては、給与所得が一つの給与から得ており、年金収入が400万円以下でも、その他の所得、具体的には給与所得と退職所得を除く所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
具体的には、年金収入が400万円以下であっても、給与所得が20万円を超えている場合は、確定申告を行う義務があります。これは、「給与所得者であって、給与以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要」というルールに該当するからです。
また、年金所得が400万円以下かつ公的年金等以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされていますが、給与所得が20万円を超えている場合、これは適用されません。したがって、給与所得がある場合は確定申告を行うのが適切です。
ご回答ありがとうございます
冒頭に書かれていることに該当し確定申告不要だと解されるのですが、
私の場合、給料一ヶ所で年間180万くらいで、会社で年末調整して、年金所得は
15万です
すると、給料以外の所得が20万以下になるので、確定申告は不要と考えて良いのでしょうか?

石割由紀人
結論として、確定申告は不要と考えて良いです。
理由と根拠について説明します。あなたのケースでは、給与所得が一ヶ所から得られており、年間の給与額は180万円です。そして、年末調整が会社で行われています。この場合、給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。これは、「給与所得者で、給与の年間収入が2,000万円以下であり、給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は原則不要である」という国税庁の規定に基づいています。
また、年金所得が15万円であるため、給与所得以外の所得は20万円を超えていません。従って、給与以外の所得が20万円以下に該当し、確定申告は必要ありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除などで税金を還付してもらいたい場合や、他に特別な事情がある場合は、確定申告を行うとメリットがある場合もありますので、その場合はご検討ください。
ご丁寧に詳しくご説明していただきありがとうございます
よく分かりました
本投稿は、2024年11月02日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。