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社会保険上の扶養について

東京で株式会社を設立し、取締役をやっています。役員報酬はゼロにしているので、扶養に入り夫の会社の健康保険証を持っています。※夫は会社員。

役員報酬は1円でも貰うことになったら扶養を外れなければいけないと聞いています。
個人保有の株を売却した場合、社会保険上の扶養に影響するのかが分からず色々と調べています。そこで、以下の認識間違いないか、教えていただけないでしょうか??

①特定口座(源泉あり)
売却益103万円以下であれば社会保険上の扶養は外れない。確定申告不要。しかし、売却益が20万以下であった場合、払わなくていい税金を払うことになるので勿体無い。

②特定口座(源泉なし)
20万以下の売却益までであれば、②が得。しかし住民税の申告が含まれないため、確定申告は必ず必要。

③NISA口座での売却益はいくらでも社会保険上の扶養には影響しない。


アドバイスのほどどうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2024年11月05日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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