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休職中の年末調整、源泉徴収票について

現職を7月から休職しており転職活動中です。
12月末退職、1 月入社を検討しています。
その上で下記質問させてください。

・現職は給与が当月〆当月末支払いです。その場合、2024年中に年末調整を終えるので、転職先に源泉徴収票の提出や確定申告は不要でしょうか。

・年末調整は『12月31日時点で在籍している者が対象』と聞いたのですが、12月31日に退職する場合は、年末調整の対象外になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答致します

>現職は給与が当月〆当月末支払いです。その場合、2024年中に年末調整を終えるので、転職先に源泉徴収票の提出や確定申告は不要でしょうか。

年末調整を受けたのであれば、確定申告不要です。
税金関係の理由で転職先への源泉徴収票の提出は不要かと思いますが、転職先から前職での年収確認等の理由で提出を求められるケースはあるかと思います。

>年末調整は『12月31日時点で在籍している者が対象』と聞いたのですが、12月31日に退職する場合は、年末調整の対象外になるのでしょうか。

 年末調整の対象になると思います。

・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・心身の不調による退職で本年中の再就職が見込めない人

これらのケースに該当すれば年の中途で行う年末調整の対象者に該当するため、ご質問者さまの場合は年末調整の対象になると思われます。

以上、ご参考にしてください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

ご回答ありがとうございます。
初めの質問に一部誤りがあったため加筆させていただきます。

現職の給与支払いは【当月締め、当月末支払い】ではなく【当月締め、翌月末支払い】でした。

休職中なので給与は発生しておりませんが、社会保険や年金は支払っております。

その場合、12月分が1月に処理されるため、転職先へ源泉徴収票の提出が必要となりますでしょうか??

ご回答致します。

令和7年分の源泉徴収票が発行されるのであれば、転職先へ提出することで令和7年の年末調整時に社会保険料控除の金額が正しく計算されると思います。

何らかの理由で令和7年分の源泉徴収票を転職先へ提出したくない場合は、ご自身で令和7年の確定申告をされるのが良いかと思います。

よろしくお願いします。


本投稿は、2024年11月05日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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