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過去の確定申告で大きな間違いを見つけた場合

自営業で会計クラウドソフトを利用し、令和3年分に初めて白色申告をして、令和4年からは個人事業主となり青色申告をしています。それまで長く使用していた銀行口座をそのまま事業用として、令和4年の途中からプライベート用と分けました。
恥ずかしながら、4年目にして帳簿の見方に慣れてきたと思ったら、過去の仕訳などにミスが見つかりました。銀行口座を事業用に新規開設したわけでもないので、帳簿上の資産と口座残高にずれがあります。
また、仕訳の事業用普通預金の項目で、年度によって「普通預金」「普通預金(○○銀行)」と分かれており、帳簿で別の口座かのように表記されてしまいます。
売上と経費は漏れなく計上していますが、クレジットカードの処理などに漏れがあるようです。令和3年まで遡って令和5年まで修正・提出すべきでしょうか。または帳簿を修正してもよいのでしょうか。
長くなりましたが、教えてくだされば幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務は、①税額が不足している、②純損失が過大である、③還付金が過大である、④納付税額の記載漏れ、以上①から④のいずれかにあたるときに修正申告を行うことができます。
単に帳簿の記載誤りで、売上と経費はもれなく記帳しているのであれば、修正申告を行うことはできません。
帳簿を補正して、後で質問された時に、どこをどう補正したかわかるようにしておいてください。

本投稿は、2024年11月12日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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