老人扶養控除と確定申告について
義母について、自分の扶養に入れることはできますか?
現在私が給与 所得者で、妻の義母(77歳)が仕事を辞めて年金収入だけとなります。義母は別居で(自宅マンション)こちらから仕送りしようと思ってます。妻は扶養なので、私の名義で銀行送金すれば「生計を一にする」ということで老人扶養控除になるんでしょうか?
私は、給与所得で収入は300万円ぐらいです。
所得税と、住民税はどのくらいの還付になるんでしょうか?
仕送りは、1万円から5万円の範囲になると思います。
この仕送り額で、老人扶養控除の適用されることになるんでしょうか?
国税庁のよくある質問でよんだんですが、あまりよく理解できませんでした。
一応、仕送りの振り込みの証明があれば、適用ができるようになると理解してます。
扶養が説明してるネットを見たら、1000円でも仕送りがあればと書いてあったのもありましたが、
その金額で「生計を一にする」とは言えないとおもうのですが。
義母は、収入がなくなりますので、今後蓄えを少しずつ切り崩してなんとか生活すると言っています。
とはいっても多少の援助はしなければならなくなると思うのですが、この場合、私は義母を扶養家族にすることは可能なのでしょうか?
義母は、我が家は駅で3駅程離れたところに居住しています。生計を同一にしていなくても扶養家族にすることは可能ですか?そのとき、税制における扶養控除、義母38万円)を受けることは可能ですか?
ご存知の方、ご教授下さい。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者からの仕送りにより、義母の生計が維持されていれば扶養に入れることは可能です。
仕送りの金額ですが1,000円や1万円では足りず、年金収入では足らない部分を仕送りにより賄われている事実が必要です。
なお、同居老親以外の者に該当するので、扶養控除の額は48万円となります。
扶養に入れる事による税金への影響ですが、所得税は2.4万円、住民税は4.8万円程になります。
回答ありがとうございました。
参考にして仕送り額を決めたいと思います。
本投稿は、2018年03月09日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。