特定口座(源泉徴収あり)の証券を売却して確定申告をすると健康保険料の算定の対象になる?
来年3月で会社を辞めてフリーランスを考えている会社員です。
特定口座(源泉徴収あり)の証券(60万円程度)を売却するタイミングを考えています。
損益通算や繰越控除等の適用はしません。
今年の会社員中に売却すれば確定申告不要なので健康保険料の算定の対象にならない(と認識しています)。
問題は来年売却した場合なのですが、1-3月の会社員時代の給料を確定申告する必要があります(よね?)。来年は働かず、不足分は失業手当・貯金、場合によっては仮想通貨売却益で生活しようと考えています。ちなみに健康保険は任意継続せず国民健康保険を選択します。
この条件で来年、特定口座(源泉徴収あり)の証券を売却した場合、
Q1: 特定口座(源泉徴収あり)の証券(60万円程度)は次の年の健康保険料算定の対象になりますでしょうか?
Q2: そもそも、特定口座(源泉徴収あり)の証券の利益については確定申告内容に含める必要はありますでしょうか?
Q3: また、仮想通貨売却のする・しないで特定口座(源泉徴収あり)の証券が保険料算定の対象から外れる・外れないはありますでしょうか?仮想通貨売却は損益通算など特別なことはしません。
ネット上だと対象になる場合とならない場合の意見があって判断できません。質問にわかりにくいところがあれば教えて下さい。お答えします。よろしくお願いします。
税理士の回答

国保の計算は専門外ですので私見です。
①対象になると思います。
②申告不要です。
③無関係だと思います。
お答えありがとうございます。
不安点が解消しました。
大変助かります。
本投稿は、2024年11月15日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。