相続した非上場株式を売却した時の確定申告の際の取得費について(資本金を基準として計算可能でしょうか)
会社の役員をしていた父が亡くなり、非上場株式200株を相続しました。
その株を発行会社へ1000万円で売ったので、確定申告をする予定ですが、この株の取得費が分かりません。(会社へも聞きましたが分からないと回答を受けました。)
取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を取得費とすることができるようなのですが、資本金から計算して取得費とすることはできないのでしょうか。
資本金が500万円で発行株式が500株の場合、200株持っていたということは、取得費も200万円として、計算できるかと思ったのですが、実際の取得した時の書類がないと出来ないのでしょうか。
なお、発行株式数の内訳は以下のとおりです。
・親族でない社長:250株
・自己株式:50株
・私の株:200株
また、「相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」というのを使用し、譲渡所得と申告し、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というのを使い、相続税額の一部を取得費に加算して計算する予定です。
税理士の回答
こんにちは。
相続財産に係る非上場会社の株式をその発行法人に譲渡した場合の特例の適用にあたっては取得価額を明らかにする必要があります。
払い込んだ金額は出資したものを返金してもらうに過ぎませんので課税の対象ではありませんが、株価の中に含まれている運用益は課税の対象となりますので、運用益部分について明らかにするためにも当初の払込金額を把握する必要があります。
株式の取引に関するなんらかの書面が見つからなければ、取得費は5%とされる可能性が高いので、今一度関連資料を探してみてください。

非上場株式をその発行会社へ譲渡した場合は、譲渡収入金額のうち、資本金等に対応する部分は「みなし配当」として配当所得の対象となり、発行会社による所得税の源泉徴収対象となり、資本金等を超える部分が譲渡所得の対象となります。「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用できるのは、譲渡所得の対象となる部分の金額となります。
しかし、株式発行会社を通じ、税務署へ「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を提出すれば、みなし配当として課税される部分についても、譲渡所得として、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できます。
本投稿は、2024年11月18日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。