海外現地採用において、日本国内での確定申告について
現在、海外にて現地採用にて赴任しております。
①日本での住民票は残しております。
②日本で国民年金・国民健康保険に加入。
③日本国内にて生命保険、地震保険を自分名義の口座より支払い。
③現地では、全て現地通貨で現地個人口座に給与入金。(日本での収入はなし)
④現地にて所得税・社会保険料を支払い。
上記の条件において、
①日本国内で毎年確定申告は必要でしょうか?
②日本国内で支払った生命保険料等の控除(還付)は可能なのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
現地採用ということは、日本で「非居住者」であると思われます。住民票の有無は「居住者」「非居住者」の判定に一切関係ありません。このため、日本での収入がなければ日本で課税されることはありません。
つまり、現地にて申告・納税することになります。よって、生命保険料等の控除(還付)は現地の税法で可能かどうかによります。
ご回答頂きありがとうございます。
現地にて生命保険料等の控除(還付)が可能か調査してみます。
本投稿は、2024年11月20日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。