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1ヶ月だけ20万稼いでしまったら

副業として配信をしています。
現時点で収入は142,399円(今までのバイト)
雑所得44,721円
経費はとりあえず計上してない額です。
経費になるであろう商用配信で使ったイラストやタロットカードは70,763円です。
これからメンズエステで働こうかと思っているのですが
1.1ヶ月だけ給与が20万になってしまった場合、親の扶養は外れてしまうのでしょうか?
2.副業は20万までと48万まで大丈夫とサイトごとに言ってることが違うのですがどちらが正しいのでしょうか?
3.副業20万までと48万まで、何か条件が違うのですか?違うとしたら何が条件なのか教えて頂きたいです
4.この場合メンズエステはいくらまではみ出ても扶養外れずに働けそうでしょうか

税理士の回答

1.合計所得金額が48万円を超えなければ扶養からはずれません。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
なお、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。これが20万円ルールになります。
3.2に同じになります。
4.2の計算式の通りになります。

本投稿は、2024年11月21日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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