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相続開始後、遺産分割前の賃料の扱いについて

・状況について
昨年10月に母が亡くなり、法定相続人は長男である私と次男です。
相続財産に家賃収入のある不動産があります。
遺産分割協議自体は今年の5月に決まり、その不動産は私が相続します。
10月以降の賃料が、今全額私の口座に振り込まれている状態です。

一方、相続開始後、分割協議前の賃料については、法定相続分に応じて分配するものであるという情報を最近知りました。

・相談について
昨年10月から今年の5月までの家賃について、私の収入として確定申告をしても問題ないでしょうか。
それとも、法定相続に基づいて分配したものとして扱い、弟もこれによって確定申告をする必要が出てくるのでしょうか。
あるいはどちらで対応しても、相続人が納得していれば問題ないのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

昨年10月から今年の5月までの家賃について、私の収入として確定申告をしても問題ないでしょうか。


国税庁の見解です。下記読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

それとも、法定相続に基づいて分配したものとして扱い、弟もこれによって確定申告をする必要が出てくるのでしょうか。


上記を読んでください。

あるいはどちらで対応しても、相続人が納得していれば問題ないのでしょうか。


上記を読んでください。

ありがとうございます。
こちらを読んだ結果の質問なのですが、つまりこれは例外なく法定相続分に基づいて扱う必要があるという解釈でよろしかったでしょうか。
相続税の対応をお願いした税理士さんは、全て私の収入で所得税を計算するようにお話いただいていて、不安に思ってこちらにご相談した次第です。
よろしくお願いします。

こちらを読んだ結果の質問なのですが、つまりこれは例外なく法定相続分に基づいて扱う必要があるという解釈でよろしかったでしょうか。
例外なく・・・が正しい。
相続税の対応をお願いした税理士さんは、全て私の収入で所得税を計算するようにお話いただいていて、不安に思ってこちらにご相談した次第です。
上記処理を・・・税務行政でどうあつかうかは、3年くらい待ってください。
修正のお尋ねがあれば、さかのぼっての修正申告や期限後申告になります。でも、何もなければ、とおったというよりは、過ぎ去ったということになるのでしょうか。

とても助かりました。
本当にありがとうございました。

少しズレた話になりますが、
この件について、見方によっては、担当の税理士さんの指導により間違った申告をしてしまい、その結果修正申告をしたら延滞税がかかるような状態になっているかと思われますが、その責をその税理士さんに問うことは、筋が通っていますでしょうか。

この件について、見方によっては、担当の税理士さんの指導により間違った申告をしてしまい、その結果修正申告をしたら延滞税がかかるような状態になっているかと思われますが、その責をその税理士さんに問うことは、筋が通っていますでしょうか。

何も説明なしに、相談者様の所得として申告したのなら、上記は正当性があると考えます。

丁寧にご対応いただき、本当にありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2024年11月24日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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