出張旅費(日当)を給与として支給された場合の確定申告による修正について
現在の所属会社(A社)から給与や出張旅費が出ているのですが、出張旅費だけが旧所属先(B社)経由で支給されていました。しかし昨年から、B社からの支給が給与扱いになり2社から給与をもらっている状態で、所得税等が急増し困ってます
確定申告で出張旅費として認めてもらうことは可能ですか?
変な話ですが現在のお金の動きは以下のとおりです。
A社から私へ ; 給与のみ支給(源泉徴収あり)
A社からB社へ ; 出張旅費支給
B社から私へ ; 上記出張旅費と同額の給与(源泉徴収あり)
( 出張旅費が給与に変更になった理由はB社への税務署の指摘の為です。)
ちなみに、B社を経由している理由は、私がB社からA社へ移籍する際の人材紹介・譲渡の礼として出張旅費から(悪く言えば)ピンハネする機会を与えるものだと想像しています。実際は全額振込まれていたのでB社にとっては特に利益は無いと思われますが。
税理士の回答
こんにちは。
所得税法上、「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」は非課税となるはずです。したがって、所得税非課税のものであれば源泉徴収されずに受け取ることができます。
しかし、税務署からの指摘を受けて源泉徴収される給与とされたのは何かしら訳があると思います。よって、B社に税務署からどういう訳があって源泉徴収することとなったのかを確かめてみるのもいいと思います。
また、所属している会社(A社)で給与及び旅費という形で一括に支払があり、非課税部分を除いた支払額に対して源泉徴収があるのが通常だと思いますので、そのような形態へ変更できないか会社へ掛け合ってみるのもいいと思います。
人材トレード等に関するお金のやり取りは会社間で行われ、課税関係が個人にかかってくるものではないと思いますので。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年03月11日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。