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副業が赤字の場合の確定申告について

フルタイムのパートに勤めていて、副業をしています。
今年は経費を引くとかなり赤字になるので確定申告をしないつもりでしたが、赤字ならお金が返ってくるから確定申告した方がいいと知人に言われました。
ちなみに毎年白字で確定申告をしています。

知人の言うように赤字で確定申告するといくらかお金が返って来るのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
赤字と黒字を相殺(損益通算)するためには、副業が事業所得として判断される必要があります。
一般的にパートの方の副業は雑所得と区分され、損益通算が可能となる事業所得に該当しないケースが多いです。
事業所得として区分されるためには、事業が継続・独立・反復して行われていること、帳簿記帳されていることに加えて、副業収入が本業収入の10%以上あること、赤字が続いていないことなど、、、複数の観点から総合的に判断されることとなります。
事業所得として確定申告し、損益通算をするための最低限のハードルとしては、開業届を提出し、かつ、ご自身の副業について帳簿記帳をすることです。これらの対応ができるようでしたら、確定申告により税金が還付される可能性がありますので検討してみてください。

詳しく回答ありがとうございます!
開業届というのは青色のことでしょうか?
チャットレディとブロガーをしているのですが、副業だけの収入が昨年は180万くらいあったのが今年からチャットレディをたまにしかしなくなったので、30万もいかないくらいです。
今後チャトレはあまりしたくないので年間30万くらいの収入が続くかもしれないのですが、開業届は誰でもできるものなのでしょうか?

ちなみに白色のままで経費の方が多い場合確定申告はしてもしなくてもどっちでも変わらないでしょうか?
赤字なら確定申告しても副業分の所得税は払わなくていいと思うので。

開業届は税務署に事業を始めたことを知らせる書面ですので、白色申告・青色申告問わず提出することができます。また、収入の過多が要件となることはありません。
副業の赤字を黒字と相殺したい場合(事業所得としたい場合)には、まずは開業届を提出し、帳簿記帳をするようにしてください。

副業が赤字であれ場合には確定申告は不要となりますし、赤字とまではならない場合であっても、質問者様に給与所得がある場合には、副業の所得(収入ー必要経費)が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要となります。
ただしこの場合であっても、住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。

本投稿は、2024年11月24日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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