税理士ドットコム - [確定申告]自分名義の家に親を住まわせる場合の注意点について - ご質問の内容について、以下の点をご確認ください...
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自分名義の家に親を住まわせる場合の注意点について

自分名義の家に実親が住む場合の注意点についてご教示ください。

1)居住予定の家は親のみが入居で同居ではありません
2)光熱費などは相談者の名義で、支払いも相談者が行っています
3)年間110万円の暦年贈与を受ける予定

上記の場合、生活費として暦年贈与分とは別に毎月5万円(近隣の家賃相場は12万円程)を受け取ることにすると確定申告の必要が発生しますでしょうか?

上記以外にも申告の必要や、改めるべき点あればご教示ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問の内容について、以下の点をご確認ください。

1. 贈与税の基礎控除と暦年贈与について
年間110万円までの贈与は基礎控除の範囲内であり、贈与税は課されません。
したがって、年間110万円の暦年贈与を受ける場合、贈与税の申告義務は生じません。

2. 親御さんからの生活費の受け取りについて
親子間で生活費や教育費として贈与された財産は、通常、贈与税の課税対象外とされています。
ただし、これらの資金が生活費や教育費以外の目的に使用された場合、その部分は贈与税の課税対象となる可能性があります。
光熱費などの支払いを質問者様が行っている場合は、扶養として認識される可能性があります。ただし税務上の扶養控除につながるかは別の要件(生計を一にするかどうかなど)に依存します。

3. 自宅を親御さんに貸与する場合の家賃設定について
親御さんに自分名義の家を無償または低額で貸与することは可能ですが、税務上の取り扱いに注意が必要です。
特に、近隣の家賃相場が12万円のところ、毎月5万円の家賃を受け取る場合、差額の7万円が贈与とみなされる可能性があります。
この場合、年間で84万円(7万円×12ヶ月)が贈与と見なされ、暦年贈与の110万円と合算すると、年間194万円となり、基礎控除の110万円を超える84万円に対して贈与税が課される可能性があります。

4. 確定申告の必要性について
上記の通り、家賃の低額設定により贈与とみなされる金額が発生し、基礎控除を超える場合、その超過分に対して贈与税が課されます。この場合、贈与税の申告と納税が必要となります。また、家賃収入として毎月5万円を受け取る場合、年間の家賃収入は60万円となります。不動産所得として計上する必要があり、必要経費を差し引いた所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。

詳しくご回答をいただき、ありがとうございました。やはり基礎控除の範囲内(年間110万円)でのやりとりに留めるよう、親とも話し合おうと思います。

本投稿は、2024年11月26日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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