贈与された山林を伐採した場合の所得区分について
家族より贈与された山林を、5年以内に伐採して生じる収入の所得区分について、山林所得、雑所得のいずれになるかご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
いわゆる立木を取るような山林からの木であれば、山林所得です。
庭木の売却であれば、雑所得になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月27日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。