[確定申告]海外宝くじ 雑所得? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外宝くじ 雑所得?

海外宝くじ 雑所得?

海外旅行時に海外宝くじ(当選金は外貨)を購入し当選したとします。
その場合、当選年に一時所得で申告することは理解しておりますが、その数年後に当選で得た外貨を円貨に変えた場合は税申告は必要でしょうか?

税理士の回答

海外で購入した宝くじが当選し、その後、当選金の外貨を円に換えた際に為替利益が生じた場合、雑所得として確定申告することになります。
よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。
為替差損が生じた場合は控除等ないのでしょうか?株やFXのように損益通算や繰越控除はできないのでしょうか?

海外宝くじの賞金に関する為替差損は、株やFXとは違うため、これらの特例の適用対象外となります。よって、損益通算や繰越控除を行うことはできないと考えます。

そうなんですね。最後に、適用する為替レートは外貨を取得した(宝くじ当選)時点のTTM、外貨を円転した実際の適用レート(TTB)で良いのでしょうか?(ネットを見るとTTMという記事が多いのですが)

外貨建ての宝くじに当選し、その外貨を円に換算する際の適用為替レートについてご説明します。

1. 外貨の評価時点の為替レート
外貨建ての宝くじに当選した場合、その外貨の評価は、取得時点の為替レートを基準とします。具体的には、取得時点における取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場を用いて円換算を行います。

2. 外貨を円に交換する際の為替レート
実際に外貨を円に交換する際には、取引金融機関がその時点で適用する為替レートが適用されます。通常、これは対顧客直物電信買相場(TTB)や外国通貨買相場(Cash Buying)などが該当します。具体的なレートは金融機関によって異なるため、取引前に確認することをおすすめします。

したがって、外貨建ての宝くじ当選金の評価には取得時点のTTBを用い、実際の円転時にはその時点の適用レートを使用することが一般的です。

よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。
今回の所得時のレートは以下でTTMとすべきとも読めるのですが、違うケースということになりますでしょうか?


外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/09.htm

個人が外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引を行った場合の円換算は、その取引を計上すべき日(取引日)における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(T.T.M.)によることとされています(所基通57の3-2)。
 したがって、質問の場合における譲渡価額、取得価額及び譲渡費用については、当該取引日のT.T.M.により円換算することとなります。


また、以下は個人に対しても適用されるのかどうかわかりませんが、

(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm

13の2-1-2 法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》及び法第61条の9第1項第1号イ《発生時換算法の意義》の規定に基づく円換算(法第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この章において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下この章において「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下この章において「電信買相場」という。)の仲値(以下この章において「電信売買相場の仲値」という。)による。ただし、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の費用(原価及び損失を含む。以下この章において同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加、平12年課法2-19「十五」により改正)

相談者さま、ご確認、ありがとうございます。

参考URLを記載しますので、ご確認いただけないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/05.htm

最終的には、実際の円転時にはその時点の適用レートを使用することになります。

よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

参考資料ありがとうございます。
当選した時の適用レートは以下どちらを採用すべきかということですね。どうなんでしょう。

・外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算:TTB
・個人が外国通貨で支払が行われる取引を行った場合の円換算:TTM

こちらこそ、ご確認、ありがとうございます。
以下のとおり、取得時のレートはTTBでも構わないと考えます。

理由;取得時点の為替レートを基準とします。具体的には、取得時点における取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場を用いて円換算を行います。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4665.htm

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年11月27日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,742
直近30日 相談数
791
直近30日 税理士回答数
1,464