納税額が変わらない確定申告ミスがあった場合の処理
確定申告をした際に、一時所得で1000万と入力すべきところを、雑所得として(1000万-50万)/2=475万
と入力し、確定申告をしたとします。
この場合、納税すべき金額というのは変わらないと思うのですが
1)修正申告をする必要はありますか?
2)また、税務調査でこの件を指摘された場合に追徴課税などの罰則を課せられますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得区分が、一時所得にあたる所得であれば、雑所得の乱で間違ったとしても税務調査で指摘されることはないだろうと考えます。
本投稿は、2024年11月28日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。