廃業後の印税について
個人事業主として開業届を出し、作家業をしております。
健康上の問題で活動継続が難しく、現在受けている仕事が終わったら廃業を考えています。
(数年後に印税収入が扶養のラインまで減ったら、主人の扶養に入るために廃業届を提出するつもりです)
減る一方とはいえ、廃業後も既刊本の印税が多少なりとも入ってきます。白色申告で雑所得として確定申告すれば問題ありませんでしょうか。
その際、経費を引くことはできますか(パソコン等、図書費、文具、家事按分など)
また、小規模企業共済を解約するタイミングは廃業後で大丈夫でしょうか。
教えていただけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
減る一方とはいえ、廃業後も既刊本の印税が多少なりとも入ってきます。白色申告で雑所得として確定申告すれば問題ありませんでしょうか。
事業廃業なら、上記でよいと考えます。
その際、経費を引くことはできますか(パソコン等、図書費、文具、家事按分など)
事業廃業なので、引き継げないと考える。
また、小規模企業共済を解約するタイミングは廃業後で大丈夫でしょうか。
廃業後でないと、できないと考えます。担当部署に聞いてください。
また、解約するときには収入に計上します。・・・仕方も担当部署に聞いてください。
本投稿は、2024年11月30日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。