育児休業給付金をもらいながら副業
今育休中で育児休業給付金の
支給を受けています。
在宅で副業をしているのですが
毎月本業の給料8割以上にならなければ
稼いでも大丈夫なのでしょうか?
記事によっては48万円以下に収めるようにと
書かれてあるものもあって正しい情報を
知りたいです。
また48円以下に収めないといけない場合
育休手当がストップする、会社にバレる
などリスクはあるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
育児休業給付金を受給しながら副業を行う場合、1ヶ月あたりの就業日数や時間の制限を守り、本業からの賃金と給付金の合計が休業前の賃金の80%を超えないように注意する必要があります。また、副業収入が年間48万円を超えると税制上の影響があるため、収入管理にも留意してください。
本投稿は、2024年11月30日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。