雑所得から事業所得への変更について
年末調整で雑所得として記入した収入を、確定申告では事業所得として白色申告しても問題ありませんか?
税理士の回答
こんにちは。
問題ないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
差し支えなければ理由を聞いてもよろしいでしょうか?
おそらく年末調整書類に記載した箇所は基礎控除申告書の所定の箇所かと思われます。これは基礎控除の金額を計算する際に、質問者様の所得の金額を把握することを目的としているものですから、その所得の金額の内訳(所得区分)がどうであるかは重要ではないためです。
区分が雑所得であっても、年末調整で重要な部分はそこではなく、所得の総額なのですね。よって確定申告で申告する区分と違っても問題ないということですね!
ご丁寧なご回答ありがとうございました。とても助かりました。

「年末調整で雑所得として記入した収入」の内容が不明ですが、事業所得か雑所得かは、それが事業規模であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。 事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、会社員が副業で行っているもの(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)は雑所得に該当する場合が多いと考えます。「白色申告」ですので税務上(納税額等)は問題ありませんが、私共は上記の基準で判断しておりますので、(意図は不明ですが)「雑所得として記入した収入を、確定申告では事業所得」とすることは控えております。
ご回答ありがとうございます。
年末調整では雑所得として申告しましたが、その後周囲の方や税理士の方に相談したところ事業所得ではないかとご意見をいただきました。
本来なら年末調整前に相談すべきだったことは重々承知しておりますが、今からできる対応策として質問内容について可能かどうかお聞きした次第です。
本投稿は、2024年12月05日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。