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子供の国民年金の納付について

ご相談させて頂きます。

子供が大学生で(別居、アルバイトなどの所得0円)、学生納付特例を受けて国民年金の支払いを猶予しております。(2023年6月~2024年12月現在まで)
年内に、未納分を親である主人名義で支払おうと考えております。
以下の質問にお答えいただけますと幸いです。

①過去の2023年6月~2024年12月分の子供の年金を今月中に支払いますと、来年2月から始まる確定申告で税金の還付を受けられるのでしょうか。

②2023年6月から12月分の国民年金に関する税金の還付は、2023年度の課税分(収入・所得は2022年分)にかかるものになるのでしょうか。

③別居ですが、学生で生計を同じにしておりますが、なにか証明書は必要なのでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

① 確定申告で税金の還付を受けられるか
受けられます。
2023年6月~12月分の国民年金保険料を2024年12月中に支払った場合、それは2024年分の支払いとして扱われます。
したがって、2024年分の確定申告において社会保険料控除として申告可能です。

② 2023年6月~12月分の税金還付対象年度
現時点(2024年12月8日)で、2023年6月~12月分の年金保険料を支払う場合、その支払いは2024年の支払い分に含まれます。

したがって、2023年度の課税分(収入・所得が2023年1月~12月分に基づくもの)には影響しません。
控除対象となるのは、2024年分の課税所得にかかる確定申告です。

③ 生計が同じことの証明について
基本的に、証明書の提出は不要です。
ただし、税務署から確認を求められる場合もあるため、以下の書類を用意しておくと安心です。

子供の学生証や在学証明書(学生であることを示す)
住民票の写しや扶養控除申告書(別居しているが生計を一にしていることを示す)
税務署は原則として「申告内容を信頼」する立場ですが、必要に応じて提出を求められる可能性があります。

控除の適用に不明点があれば、お住まいの地域の税務署または国民年金の窓口に問い合わせることをお勧めします。






奈須先生

早々にご返答下さり、
わかりやすくご説明して下さり、
ありがとうございました。

お礼申し上げます。

本投稿は、2024年12月08日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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