グッズの境界線 全て雑所得
会社員です。
やるとしたら白予定です。
趣味のグッズは不要品なら全て非課税。
それを信じていいものか悩みます。継続性や反復性など、はっきりとしたラインがないのがわかりづらい。全てを雑所得として報告するのが一番楽かもしれないと思えてきましたが、この場合のデメリットは何でしょうか?税が増えるのは当たり前ですが、純利益が大きい場合に雑所得として報告すると事業(?)扱いされるとか。急に収入が増えたから税務調査されやすいとか。もしそういうリスクがあるのなら、昔買ったグッズも本も要らない購入特典とかも全て雑所得としましたが、もう一度精査します。
グッズで譲渡所得に該当するとしたらどのような場合ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
趣味のグッズ販売についての税務処理は、いくつかの要因に基づいて判断されます。まず、趣味のグッズを売った場合、それが「不要品販売」や「偶発的な取引」に該当する場合には、所得税が非課税となることがあります。ただし、売却が反復的、継続的に行われている場合は、事業所得として扱われる可能性があります。
継続性・反復性の基準
- 継続性:販売が定期的、または計画的に行われると、事業所得とみなされることがあります。たとえば、定期的にグッズを仕入れて販売する場合などです。
- 反復性:同じような販売行為が繰り返される場合、それが事業の一環と見なされることがあります。
これらの基準を満たすと、事業所得として扱われ、青色申告や白色申告の範囲で所得税が課税されることになります。また、売上が大きくなると、税務署が事業として認定する可能性も高まります。そうすると、税務調査のリスクが増えることがあります。
雑所得として報告する場合のデメリット
- 税金が増える:雑所得は総合課税されるため、他の所得と合算して税金がかかります。利益が大きい場合、事業所得に比べて高い税率が適用される可能性があります。
- 事業所得扱いのリスク:利益が大きくなると、税務署がそれを事業所得とみなす可能性が高くなります。その場合、経費を正確に計上しないと、利益が多くなり、税額が増えることもあります。
生活用品と趣味用品の区別
- 課税されない生活用品:日常生活で使うもの、たとえば家電や衣類、家具などは通常、譲渡所得として非課税となります。
- 課税される趣味用品:例えば、趣味で収集したグッズや、特定の目的で購入したものが、価値を増した場合に売却した場合、その利益が課税対象となります。特に、収集目的で購入したものを転売する場合などは、譲渡所得として課税されることが考えられます。
結論として、もし継続的に売買を行うようであれば、事業所得として申告した方が適切かもしれません。趣味のグッズ販売が一時的であれば、不要品として非課税となることもありますが、利益が大きい場合や反復的な行為があると、事業所得と認定されるリスクがあります。そのため、今後の方針を決める際には、どの程度の収益が見込まれるか、また販売の頻度や目的を精査した方がよいでしょう。
商売をするつもりはなかったので来年以降するつもりはありません
課税される趣味用品について
→3000円ごとに1つ特典が付くというキャンペーンを通じて同じ商品を6つ(6600円)買ったりします。5つは不要なので売りました。利益は1つ100-200円ほどでました。私からすると不用品ですが、この場合最も安全な策は雑所得とする事でしょうか?
それか譲渡所得に該当できそうですか?
オンラインくじが好きで毎月のように繰り返し引いてます。その度に不要になった品をだしています。それなりの数で50回/月とか。2月は100件越えてました。これは雑所得にして良いですか?場合によっては利益になっている時もあります(くじ運が全て)。くじを雑所得としたなら、一貫性を持たせるために一年通して全てのくじを雑所得とする。確定申告って一年で区切るので、去年のくじの分まで適応されないですよね?今年が過剰に引いてるだけで去年はあまりありません。
継続性って、一年通してコンスタントに出品しつづけたら、作った後のプラモを売っても雑所得扱いですか?不用品だとしても。
本投稿は、2024年12月09日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。