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確定申告する際に、所得に外貨MMFの配当金も含めるか。

ご相談させて頂きます。

主人(会社員、年収約880万円)が、
子供(生計同一、大学生)の「国民年金保険料の支払い」と「ふるさと納税」の両方の控除を受けたく、確定申告をしようと考えています。

①その際、所得を申告すると認識していますが、
特定口座(源泉徴収あり)で保有している、外貨MMFの配当金(再投資している)も含める必要があるのでしょうか。

②税金の還付や寄付額分が来年の住民税から控除されるとメリットばかり考えておりますが、確定申告する上で注意する点などはございますでしょうか。

お教え頂けますと幸いです。

何卒よろしくお願い申しあげます。

税理士の回答

ご回答致します
①について
外貨建てMMFは利子所得となり、確定申告で申告不要を選択できます。

なお、確定申告も可能で申告分離課税となります。上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除を行う場合には申告が必要になります。


②について
ご主人さまが会社員ということなので、申告による国保料の増加を考える必要はないですが、MMFの申告による配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合があるので注意が必要かもしれません。

あとは、ふるさと納税の注意点でよくいわれていることに気を付けていただければと思います。

・ふるさと納税の限度額
・ワンストップ特例を申請していても確定申告する場合の寄付金控除の申告漏れ

また、文面からだけで判断しますが、ご主人さまの年末調整時にお子様の国民年金を申告し、ふるさと納税もワンストップ特例を適用できれば確定申告の手間なく完了できるのではと思います。

以上、ご参考にしてください。

土田先生

早々に、また詳しくわかりやすく、お教え下さりありがとうございました。

お礼申し上げます。

本投稿は、2024年12月11日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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