内職の確定申告と住民税について
夫の扶養に入っています(社会保険)
内職収入のみ(都度の源泉徴収なし)で
所得税も住民税もかからない金額はいくらまででしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
一般的には、給与所得者であれば年収100万円以下、事業所得・雑所得などの収入であれば所得(収入ー必要経費)が45万円以下であれば住民税が課税されません。
内職の会社に
社会保険の扶養は103万までなら大丈夫と言われたのですが
その認識は間違っていますか?
年収103万円が基準となるのは所得税かと思われます。
一般的に社会保険の扶養の基準は106万円か130万円(お勤め先の規模等による)となります。
社会保険の扶養は旦那様の会社の加入している保険により、扶養の基準が異なることがありますので、一度問い合わせるのが良いでしょう。
本投稿は、2024年12月11日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。