海外在住から日本永住帰国する際の税金と注意点について
海外在住で夫婦共(日本人)定年退職しましたので、日本帰国を考えていますが、海外の公的年金を日本で受け取ること、海外の預金、証券等の税金について、お教え頂きたくお願い致します。
①夫婦共海外の公的年金を日本で受領することになり(日本の年金も受領)、租税条約を結んでいる国からなので、日本で課税されることになると思いますが、為替差益の税金は雑所得として確定申告をする時にかかるのでしょうか? 為替は瞬時に替わるので毎月の受け取りの際に何かかかるのでしょうか?
②海外企業から無償の株式の口座があります。この口座を残したまま日本に帰国すると、日本での税金はどのようになるでしょうか? 在住地でも税金はかかると思います。口座には既に売った株のお金と配当金があり、売っていない株もあります(現時点の価値価格は2千万程)。受け取り口座を日本の口座に変更できるようであれば、変更した方がよいのでしょうか?
③夫婦名義の不動産を売却してから帰国しようと思いますが、夫婦名義の口座から日本のどちらかの口座に送金をすることになりますが(日本では夫婦名義の口座が作れないと聞きました)、税金等注意することがあればお教え下さい。
合わせて夫婦各々の預貯金は日本の各々の名義の口座に送金する予定ですが、日本に住民票を出す前に、非居住者の内に送金すれば問題はないようなことを聞きましたが、こちらの方も注意することはあるでしょうか?
長々と書きましたが、ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
海外在住から日本永住帰国時の税金と注意点
ご夫婦で海外から日本へ永住帰国される際の税金と注意点について、以下の通り要約します。
1. 海外の公的年金と為替差益
海外の公的年金は、租税条約締結国からのものであれば、日本で課税対象(雑所得)となります。
年金受給時の為替差益も雑所得として課税対象となり、確定申告が必要です。
毎月の受取時に自動的に課税されるわけではなく、年間の為替差益を合計して申告します。
為替レート変動に注意し、受取時のレートを記録しておきましょう。
2. 海外の株式口座
日本居住者となると、海外の株式口座の株式、売却資金、配当金は日本の税法で課税対象です。
二重課税の可能性があり、租税条約で調整できる場合があります。
口座は維持、日本に移管、解約の選択肢があり、それぞれ税務上の手続きが異なります。
日本の口座への変更は管理が容易になる可能性がありますが、海外金融機関の対応も確認が必要です。
3. 海外不動産の売却と送金、預貯金の送金
海外不動産の売却益は、日本で課税対象です。
日本では夫婦名義の口座は原則作れないため、どちらかの名義口座に送金します。
非居住者のうちに海外預貯金を日本の口座に送金することは税法上問題ありません。
高額送金は税務署から資金の出所を問われる可能性があり、送金手数料や為替レートにも注意が必要です。
夫婦間の資金移動は贈与税の対象となる場合があるため、注意が必要です。
石割先生、ご多忙の中、ご返答頂きありがとうございました。
よく理解できました。
本投稿は、2024年12月12日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。