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プライベートカンパニーを利益ゼロもしくは赤字で確定申告することについて

現在プライベートカンパニーで運用中の債権のインカムゲインを受け取っております。
会社は合同会社で業務は債券の運用のみです。
この法人の利益を家賃の70%(事務所兼自宅として)と新しく債券を購入することで損益通算し、利益ゼロもしくは赤字の法人に確定申告したいと考えております。

このプライベートカンパニーの申告方向について、税務的な問題はあるのでしょうか。
ある場合どのような問題があるのか教えていただけると幸いです。

税理士の回答

プライベートカンパニー(合同会社)で利益をゼロまたは赤字として申告する計画について、以下のポイントを考慮する必要があります。

1. 家賃の経費計上
- 事務所兼自宅として家賃の70%を経費計上する場合、次の点に注意してください:
- 合理的な計算根拠が必要です。例えば、使用面積の割合や時間の割合を基に経費計上する必要があります。税務署が過度な割合と判断すると否認されるリスクがあります。
- 自宅の賃貸借契約書に「事業利用が可能である」旨が記載されていない場合、経費計上が問題視される可能性があります。
- 必要に応じて、光熱費や通信費も事業用とプライベート用に按分する必要があります。

2. 債券購入費用の損益通算
- 新たに債券を購入することで損益通算を行うという計画について、以下を確認してください:
- 購入債券の経費計上は、原則として債券購入時に経費として計上できません。債券購入は資産計上され、インカムゲイン(利息)に応じて税務処理されます。
- キャピタルロス(債券の売却損)が発生した場合に限り損益通算が可能です。ただし、法人税法上、損益通算できる費用には制限がある場合があります。

3. 利益ゼロまたは赤字の法人申告における税務リスク
- 実質的な経済活動がない場合、「事業の実態がない」と判断されるリスクがあります。
- 税務署が「事業としての実態があるか」をチェックする可能性があります。例えば、法人が形式的に存在するだけで、実質的に利益の個人利用や節税目的の運用が疑われた場合、経費が否認される可能性があります。
- 赤字や利益ゼロが何年も続くと、「同族会社の租税回避行為」として追及されるリスクがあります。

4. 留意すべき税法のポイント
- 同族会社の留保金課税:
- 利益を積極的にゼロにする場合、将来的に配当や個人への利益移転が税務リスクとなる可能性があります。
- 行為計算否認の適用:
- 法人が形式的に存在しているだけで、本来個人での運用が妥当であると判断される場合、税務署が行為計算否認(法人の経費や損失の否認)を適用する可能性があります。

5. 推奨される対応策
- 税理士に相談:
- 現状の法人運用スキームや計画が適法かどうか、税理士に詳細な確認を依頼することをおすすめします。
- 合理的な経費計上の基準を整備:
- 家賃や債券購入費用について、具体的な根拠や明細を用意し、将来的な税務調査に備える必要があります。
- 法人利益の適正化:
- 法人が赤字や利益ゼロを維持するのではなく、利益を適切に計上し、必要に応じて配当や役員報酬を支払う方が税務上のリスクを低減できます。

まとめ
家賃70%や新規債券購入で利益をゼロまたは赤字にする計画は、税務リスクを伴う可能性があります。特に、法人が実態のない節税スキームと判断される場合、行為計算否認や経費の否認が行われるリスクがあります。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。適切な経費計上と利益の適正化できるよういたします。

追加でもう一つ伺えると嬉しいです。
法人に少額ではありますが、投資信託も保有しており含み益のある状態です。こちらを売却した場合のキャピタルゲインも利息同様の税務処理になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

法人が保有する投資信託を売却して得たキャピタルゲインは、利息とは異なり、通常の法人税の課税対象として総合課税されます。法人の場合、キャピタルゲインは収益として計上され、その他の所得と合算して法人税率に基づいて課税されます。個人の譲渡益税(20.315%の分離課税)とは異なる点に注意が必要です。含み益の売却タイミング次第で法人全体の税負担が変動するため、適切な税務戦略を検討してください。

本投稿は、2024年12月13日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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