年金源泉徴収票記載の社会保険料額について
父が他界したため準確定申告が必要です。
介護保険料は還付等が発生したのですが、年金の源泉徴収票記載の社会保険料は還付金額が反映されてません。(健康保険料は口座引き落とし)
確認となりますが、
源泉徴収票を再発行できるものでしょうか。不可の場合準確定申告は手元の源泉徴収票を提出すればよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
父が他界したため準確定申告が必要です。
介護保険料は還付等が発生したのですが、年金の源泉徴収票記載の社会保険料は還付金額が反映されてません。(健康保険料は口座引き落とし)
記載されていないでしょう。なので、社会保険料の戻りとして、申告します。
確認となりますが、
源泉徴収票を再発行できるものでしょうか。
できます。
不可の場合準確定申告は手元の源泉徴収票を提出すればよいでしょうか。
そうなります。
ご返信ありがとうございます。郵送されてきた控除額が試算値と若干異なってたのですが、こちらで申告してくださいとのことでしたので、こちらで提出しました。

竹中公剛
郵送されてきた控除額が試算値と若干異なってたのですが、こちらで申告してくださいとのことでしたので、こちらで提出しました。
それでよいと考えます。
本投稿は、2024年12月15日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。