香港貯蓄型保険の確定申告の要否について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 香港貯蓄型保険の確定申告の要否について

香港貯蓄型保険の確定申告の要否について

日系の上場企業勤務で海外駐在している者です。
資産運用として【香港貯蓄型保険】への加入を検討しています。
当該保険商品に加入した際に、日本国内の確定申告の必要はありますか?
また必要な際は、その申告方法もあわせてご教授いただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

香港の貯蓄型保険に加入する場合、日本での確定申告の必要性は以下のようになります:

加入時の確定申告
香港の貯蓄型保険に加入する際、日本での確定申告は基本的に不要です。海外の保険契約は日本の生命保険料控除の対象外となるため、加入時点での申告は必要ありません。

満期保険金受取時の確定申告
満期保険金を受け取る際には、以下の点に注意が必要です:
日本居住者の場合、海外の保険であっても日本での課税対象となります。
満期保険金を受け取った翌年に確定申告が必要です。
満期保険金は「一時所得」として扱われ、その金額が90万円以上の場合は所轄の税務署に確定申告が必要です。

確定申告の方法
納税管理人の選定:
海外在住のため、日本国内に納税管理人を選定する必要があります。
出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出します。

円換算:
外貨で受け取った満期保険金は日本円に換算して申告します。
換算レートは、満期日のTTM(仲値)を使用します。

申告書の作成:
所得税の確定申告書に所定事項を記載して提出します。
一時所得として計算し、他の所得と合算して総合課税となります。

申告期限:
通常の確定申告と同様、翌年の2月16日から3月15日までです。
注意点として、CRS(共通報告基準)により海外の金融資産情報は把握されているため、申告を忘れた場合でも後に税務署から指摘を受ける可能性があります。
確定申告の詳細や具体的な税額計算については、税制が毎年変更される可能性があるため、実際に満期保険金を受け取る際に税理士や税務署に相談することをお勧めします。

本投稿は、2024年12月17日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 海外転出時の確定申告要否について

    12月中に海外転出を予定しております。 2020年4月に企業を退職、その後無職です。 7月に退職金約46万を受け取りました。 会社員時の年収は300万以下...
    税理士回答数:  1
    2020年12月07日 投稿
  • 確定申告の要否について

    2020年1月ー3月は会社員、その後退職し、10月まで失業手当給付を受け、11月から個人事業主(会社登記、開業届済)ですが、昨年中は事業収入がなく、収入は、県か...
    税理士回答数:  1
    2021年01月03日 投稿
  • 社会保険の加入の要否について

    現在会社員をしておりますが、副業にて合同会社を設立する予定です。会社員の方で社会保険に加入しておりますが、合同会社でも加入する必要はございますでしょうか。役員報...
    税理士回答数:  1
    2024年03月12日 投稿
  • 申告の要否

    個人で不動産経営をしています。 所得は、給与所得と不動産所得です。 今年、不動産経営の経費にしていた車を売却し、若干の赤字でした。 今年分の確定申...
    税理士回答数:  3
    2023年09月27日 投稿
  • 為替差益の確定申告

    2017年まで香港で勤務し、米ドル50,000ドルを貯蓄しました。その際非居住者、所得税は香港で納付してました。帰任後国内銀行米ドル口座に送金してます。円転する...
    税理士回答数:  3
    2022年09月17日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636