香港貯蓄型保険の確定申告の要否について
日系の上場企業勤務で海外駐在している者です。
資産運用として【香港貯蓄型保険】への加入を検討しています。
当該保険商品に加入した際に、日本国内の確定申告の必要はありますか?
また必要な際は、その申告方法もあわせてご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

矢尾正俊
香港の貯蓄型保険に加入する場合、日本での確定申告の必要性は以下のようになります:
加入時の確定申告
香港の貯蓄型保険に加入する際、日本での確定申告は基本的に不要です。海外の保険契約は日本の生命保険料控除の対象外となるため、加入時点での申告は必要ありません。
満期保険金受取時の確定申告
満期保険金を受け取る際には、以下の点に注意が必要です:
日本居住者の場合、海外の保険であっても日本での課税対象となります。
満期保険金を受け取った翌年に確定申告が必要です。
満期保険金は「一時所得」として扱われ、その金額が90万円以上の場合は所轄の税務署に確定申告が必要です。
確定申告の方法
納税管理人の選定:
海外在住のため、日本国内に納税管理人を選定する必要があります。
出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出します。
円換算:
外貨で受け取った満期保険金は日本円に換算して申告します。
換算レートは、満期日のTTM(仲値)を使用します。
申告書の作成:
所得税の確定申告書に所定事項を記載して提出します。
一時所得として計算し、他の所得と合算して総合課税となります。
申告期限:
通常の確定申告と同様、翌年の2月16日から3月15日までです。
注意点として、CRS(共通報告基準)により海外の金融資産情報は把握されているため、申告を忘れた場合でも後に税務署から指摘を受ける可能性があります。
確定申告の詳細や具体的な税額計算については、税制が毎年変更される可能性があるため、実際に満期保険金を受け取る際に税理士や税務署に相談することをお勧めします。
本投稿は、2024年12月17日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。