事業用兼家庭用の車の売却について
個人事業主のものです。
事業用兼家庭用の車の売却時の税金についてのご相談ですが、
令和2年9月に所得した車
取得費用270万
毎年、家事按分7割を事業用として経費に、3割を家庭用に
今年の令和6年12月に車の売却を考えております
売却額は≒170万、リサイクル料金≒1万、課税対象≒157万
となります。
この場合、仕分けはどうなるでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
事業用資産の売却の場合、会計処理は行いません。入金時には事業主借・出金がある場合には事業主貸として処理します(具体的な仕訳は記載致しません)。
3割は家庭用とのことですので、生活動産の売却は所得税は原則非課税(申告必要なし)です。
7割部分は所得税の譲渡所得となります。下記に国税庁のURLを添付致します。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
お忙しいところご回答ありがとうございます。
課税事業者なのですが、この場合は消費税も対象になるのでしょうか?
ご回答頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

消費税の課税事業者であれば、車両の売却は課税売上となります。
下記に国税庁のURLを添付致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
仕訳に関しては、『事業用 車両売却 譲渡所得 消費税』等と検索されてみて下さい。
お忙しいところご回答いただき誠にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年12月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。