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外貨から円転時の課税可否、レートについて

外貨を保有しておりFX業社へ入金し現渡しにより円転する予定です(差金決済ではありません)。
この場合、課税関連について以下質問します。

1.外貨を獲得した時の円評価と今回の円転した円価額とで差益があれば雑所得で申告必要でしょうか?
2.その場合の適用レートは、それぞれ何を使えば良いのでしょうか?
 a.外貨を獲得した時のレート(円からの両替ではありませんので)
 b.円転した時のレート(その日の銀行の公示TTM?あるいは実際使用されたレート(円転時のTTB))

税理士の回答

ご質問の外貨をFX業者へ入金し、現渡しにより円転する場合の課税関連について回答いたします。

1. 申告の必要性
外貨を獲得した時の円評価と今回の円転した円価額との間に差益がある場合、その差益は為替差益として雑所得に該当し、原則として確定申告が必要となります。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合は申告不要となります:
・年収2,000万円以下の給与所得者である
・為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下である
・給与を複数の会社から得ていない

2. 適用レート
a. 外貨を獲得した時のレート:
外貨を獲得した時点での為替レートを使用します。具体的には、外貨を獲得した日の電信売買相場の仲値(TTM)を使用するのが一般的です。

b. 円転した時のレート:
円転時に実際に適用されたレート(TTB)を使用するのが適切です。FX業者が提示したレートがこれに該当します。

注意点
・為替差益の計算は、外貨を獲得した時点のレートと円転時のレートの差額に基づいて行います。
・為替差損が生じた場合、他の黒字の雑所得から控除できますが、他の所得区分との損益通算はできません。
・為替差益の計上タイミングは、日本円に換算した時点です。
・確定申告の際は、為替差益の計算根拠となる取引記録や適用レートの資料を保管しておくことをお勧めします。

ありがとうございます。
円転した時のレートはTTBとのことですが、それはどの法令に準拠しているか教えてください。
以下をみるとTTMとのことなのですが、何か違いますでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm

大変失礼いたしました。
換算レートは円転した際もTTMを利用していただくのが申告上は適切かと思います。
訂正させて頂きます。

本投稿は、2024年12月17日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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