amazon物販の確定申告について
私は普段会社員をしております。
今年の始めあたりから海外のamazonから物販を輸入して日本のamazonで販売する物販ビジネスを始めました。
始めるにあたり、講習を20万円程かけて受講しました。他にPCを購入したり、ツールの月額利用で毎月2万円程かかり・海外から日本への輸送費・輸入関税・消費税がかかります。
上記を経費とすると売上から経費を引いた所得となると今年はマイナスになります。
この場合は確定申告で申告をすれば税金の還付をうけることはできますか?
輸入関税・消費税は経費にできますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
前川裕之
事業所得がマイナスの場合、給与所得のプラスと損益通算できます。そのため、給与所得で源泉徴収された所得税のうち、一部が還付されます。
事業所得計算上、税込経理で記帳していれば、輸入関税・消費税は経費に計上できます。
初年度から消費税の課税事業者で、初年度は仕入が先行している場合には消費税も還付側になるケースはあります。
前川先生
ご回答ありがとうございます。
ちょっと私の頭が固いせいか理解が難しいです。。
副業でやっておりますamazon物販は特に届出等はしておりません。
本当に講習を受けて個人的にやっているようなことです。
この場合でも確定申告の時に売上と経費をだしてマイナス所得であったとしても、本業の給与所得から所得税は還付さえますでしょうか?
ちなみに会社は副業禁止となっておりますので、住民税ではなく所得税の還付とのことですので大丈夫だとは思いますが、副業バレはおきないですよね?
前川裕之
税務署に届出をしてない=白色申告でも損益通算可能です。
確定申告で、所得税が還付され、住民税も来年度下がりますが、副業がばれることは特段ないと思います。経理や給与計算担当が個人ごとの住民税の変動を細かく要因毎には見ませんし、淡々と源泉徴収するだけですので。
税務署に開業届のようなものをだしていなくても白色申告は可能なのですね。
その場合は給与支払い先のようなものはamazonのようなことを記載すればよろしいのでしょうか?
これは副業ですが雇い主がいないので個人事業主ということになるのでしょうか?
私の住んでいる自治体の場合は副業分を普通徴収にすることができますので普通徴収を選択すれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
本投稿は、2024年12月17日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







