高額なフリマ所得の確定申告の区分について
フリマアプリにてトレーディングカードの売買で300万超、400万超あるいは500万超の利益(売上ではなく)が発生した場合それぞれどのような所得区分になりますか?
今年突発的に思わぬ高額で売れたトレーディングカードがあり、前年もこのような利益はなく来年も発生しないと思われます。
このような場合雑所得の一部として含めてしまって問題ないでしょうか。
機械的に雑所得として申告して良いのか不安であり、所得金額の規模に応じて何か気を付けないといけない点はありますでしょうか。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の売却価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
譲渡所得として申告するかはまだ検討中で、今年は例年よりも取引が活発になってしまったので継続的な取引と見られる可能性も考慮しております。
譲渡所得ではなく雑所得としてこのような高額な所得を申告する場合に気を付けるべき点があれば教えていただけないでしょうか。

営利目的の継続的な取引であれば雑所得としての申告になります。営利目的かそうでないかにより所得の判定は別れると思います。
ご回答ありがとうございます。
雑所得として申告する場合でも特に金額の規模は関係ないという認識で大丈夫でしょうか。
本投稿は、2024年12月19日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。