非居住者かの判断をお願い致します
2024年の6月から2025年の2月末まで観光ビザでオーストラリアに滞在中です。
主な収入源は日本人クライアント向けの動画編集、YouTubeコンサル、YouTube広告収益となっております。
日本を出国する際には住民票は抜き、扶養する家族や所有する不動産等もございません。
この場合、来年帰国後に2024年6月までの所得を確定申告すれば問題ないのでしょうか?
居住者か非居住者かの判断基準が非常に複雑で確定申告をどうすべきか悩んでおります。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

>2024年の6月から2025年の2月末まで観光ビザで出国
⇒ 出国時点で、国外に居所があるとは認められないと考えられますので貴方は居住者に該当すると思います。
そのため、確定申告は2024年12月31日までの所得を申告することになると解します。
居所の判定では、出国時に国外に継続して1年以上通常居住を要する職業などを有している場合や、その方が外国の国籍のため、国内の家族や不動産などの有無などを総合勘案して、いわゆる「帰国」である場合は、出国の翌日から非居住者になると解されます。
しかし、貴方はいわゆる「観光(短期滞在)」で出国していること、国籍も日本国籍であればご家族などが日本に不在(扶養かどうかは問いません)であったとしても、1年以上国内に居所を有しないとは解せませんので、出国をして1年を経過するまで又は国外で就職するなどの事実がない限り、日本の居住者に該当すると解されます。
住民票などはあくまでの判断の一つであり、抜いている場合であっても居住者となる場合や、抜かずに出国しても非居住者になるケースもあります。
国税庁HPから「住所の推定」について、参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
本投稿は、2024年12月22日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。